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民法改正。
2017/12/15
12月15日(金)
いよいよ民法が制定以来、約120年ぶりに改正されます。
政府は15日の閣議で企業や消費者の契約ルールを定める債権法に関する改正民法を
2020年4月1日に施行すると決めました。
主なものは、不特定多数の消費者と同じ内容の取引をする場合に事業者が示す「約款」
の規定を新設。法定利率の引き下げ。連帯保証制度では保証人になったために自己破産
に追い込まれるような事例を防ぐ。「短期消滅時効」を改め、原則「権利を行使できる
と知ってから5年」など。
今まで以上に消費者を保護するルールに改正されます。
我々もルールを厳守し、お客様の立場に立った営業を心掛けていきます。